Go Toイベント参加規約

Go Toイベントを利用した申込にあたり、以下の規約をお読みの上、同意をお願いいたします。

Go To イベント参加規約

用語 意味
申請者        
給付金を申請する者(申請しようとする者を含む。)
購入者チケット販売事業者から登録チケットを購入する者
チケット販売事業者イベント等で利用可能な入場券や入場券等に引き替え可能なバウチャー等のチケットの販売を主催者等から受託した者、インターネット経由等で行うことができるシステムを使ったチケット販売サービスの提供を行う者のうち事務局が認める者又は自らが主催者等であるイベント等のチケットを販売する者
イベント主催者イベントの主催者、興行主、運営者等
給付金Go Toイベント事業給付金
登録チケットGo Toイベント事業に登録されているチケット
Go To割引登録チケットを、その代金からチケット代金割引額を控除した金額の支払いで購入できること。チケット代金割引額の支払いは猶予され、給付金により精算される。
チケット代金割引額Go To割引によって登録チケット購入時に支払いを猶予されるチケット価格の原則2割相当額であり、チケット1枚あたり2000円を超えない金額(上限額に1円未満の端数がある場合は端数を切り捨てる。)。給付金により精算されるため、申請者が実際に支払いを求められることはない。
事務局Go Toイベント事務局
個人情報個人情報保護法(平成15年法律第57号。以下同じ。)第2条第1項に規定されている「個人情報」
個人データ個人情報保護法第2条第6項に規定されている「個人データ」
公式ウェブサイトGo Toイベント事業公式ウェブサイト
URL:https://www.gotoevent.go.jp/

第1条(給付金の申請)

申請者による給付金の申請は、登録チケットを購入する際に、チケット販売事業者を通じて行うものとします。申請される給付金の額は、登録チケット価格の20%相当額かつ2000円を超えない金額を上限とします。なお、給付額に1円未満の端数がある場合は端数を切り捨てた額とします。

第2条(給付金の代理受領)

申請者は、給付金の申請とあわせて、給付金の受領をチケット販売事業者に委任するものとします。チケット販売事業者は、これを事務局に再委任することができ、また、事務局から第三者への再々委任等の数次にわたる再委任を認める権限を付与されるものとします。

第3条(Go To割引)

申請者は、登録チケットを購入するにあたり、Go To割引の取扱いを受けることができます。

第4条(申請者の意思表示)

  • 1.申請者は、登録チケットを購入する際にGo To割引を受けた場合は、チケット販売事業者が、代理受領した給付金の申請者に対する支払債務をもって、別段の意思表示を要せずチケット販売事業者に対するチケット代金割引額の債務と対当額で相殺することを承諾するものとします。
  • 2.チケット販売事業者及びイベント主催者は、申請者に対して、いかなる事由をもっても、チケット代金割引額等を請求することはいたしません。但し、申請者の不正行為を理由として給付金が給付されなかった場合に、チケット販売事業者が当該申請者に対し、損害賠償請求権を行使することは妨げられないものとします。

第5条(委任の撤回)

申請者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本規約に基づく委任及び意思表示を撤回することができません。

第6条(代表購入)

  • 1.購入者は、1回あたり5枚までのチケットを購入することができます。この場合、購入者は、申請者全員を代理して(購入者が申請者となる場合には、購入者自身の意思表示と同時に、他の申請者全員を代理して)本規約に定める意思表示をします。
  • 2.購入者が複数枚のチケットを購入する場合、購入者は、チケット販売事業者又はイベント主催者に求められたときは、申請者全員の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス等。以下同じ。)を提供するものとします。
  • 3.前項の定めにかかわらず、購入者が複数枚のチケットを購入する場合、購入者は、チケット販売事業者は又はイベント主催者から、購入した登録チケットに係るイベントの中止又は延期等の連絡があったときには、申請者全員に対して当該連絡内容を通知しなければならないものとします。

第7条(個人情報の利用目的)

チケット販売事業者は、Go Toイベント事業に関連して取得した申請者の個人情報を、以下の利用目的で利用します。

  • ① 給付金の申請及び受領のため
  • ② 給付金の申請状況及び受領状況の記録、集計、分析等のため
  • ③ 給付金に関する申請者等からの問い合わせに対する対応のため
  • ④ 給付金に関する不正が発生した場合又はそのおそれがある場合の調査、責任追及等のため
  • ⑤ Go Toイベント事業に係るサービスの改善のため
  • ⑥ 公衆衛生の維持又は向上のため(申請者又は申請者が購入した登録チケットに係るイベントの出演者、参加者その他の関係者が新型コロナウィルス感染症の陽性者であることが判明した場合又はそのおそれがある場合に、二次感染者の確認等のため必要な措置を講じる目的を含みます。)
  • ⑦ 需要喚起効果の把握を図り、チケット販売の推進状況等の調査等に資するため
  • ⑧ その他、前各号に付随する目的のため
  • ⑨ 前各号の目的の達成に必要な範囲内での第三者に対する提供

第8条(個人データの第三者提供)

  • 1.チケット販売事業者は、前条各号に掲げる利用目的のために必要な範囲その他Go To イベント事業の実施(Go Toイベント事業に関連して不正行為が行われた場合又はその疑いがある場合の対応を含む。)に必要な範囲内に限り、国、事務局、申請者が購入した登録チケットに係るイベントのイベント主催者その他の第三者に対し、申請者の個人データを提供する場合があります。申請者は、当該個人データの提供に同意するものとします。
  • 2.第6条に従い購入者が購入者以外の申請者の個人情報をチケット販売事業者に提供する場合、購入者は、あらかじめ当該申請者全員から前項の同意を取得するものとします。

第9条(新型コロナウイルス感染症対策)

1.申請者は、登録チケットにかかるイベントに参加するにあたり、以下に定められた事項(但し、オンライン配信イベントに参加する場合は①アに定められた事項に限る。)を遵守するものとします。

  • ① 当該イベント参加前
    • ア 登録チケット購入時に連絡先をチケット販売事業者に登録または提出すること
    • イ 新型コロナウィルス接触確認アプリ(COCOA)を積極的に利用すること
    • ウ 各地域または当該イベントが開催される施設運営者の新型コロナウィルスに関する通知サービスを積極的に利用すること
    • エ 当該イベント会場への移動時等における密集を回避するために、交通機関・飲食店等の分散利用を行うこと
  • ② 当該イベント参加時
    • ア 検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状が見られる場合には参加を控えること
    • イ こまめに手洗いや手指消毒を行うこと
    • ウ マスクの着用を徹底すること。体質等の理由から、マスクの着用が困難な場合は、イベント主催者の指示に従いながら、当該イベントを通してソーシャルディスタンスを確保する等の行動を取ること
    • エ 当該イベント参加中は大声を出さないこと、またラッパ等の鳴り物の利用も行わないこと
  • ③ イベント参加後
    • 当該イベント参加後に万一、自身の感染が確認された場合は、保健所及びイベント主催者に速やかに連絡をすること

2.前項に定める各事項(但し、オンライン配信イベントに参加する場合は①アに定められた事項に限る。)を遵守しない場合、給付金の申請が認められず、または国もしくは事務局より給付金に相当する金額の返還を請求されることがあります。

第10条(Go Toイベント事業給付金給付規程)

本規約に定めるほか、給付金については、経済産業省大臣官房会計課長が定める「需要喚起キャンペーン事業(Go Toイベント事業)給付金給付規程」に従うものとします。

第11条(本規約の変更)

本規約は、必要に応じて、変更されることがあります。その場合、変更後の本規約の内容及び効力発生日を事前に公式ウェブサイトに表示して周知します。変更後の本規約は効力発生日から効力を生じるものとします。

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